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ドッグフードに関する法律

ドッグフードの製造や販売を行う事業者に関わりのある法律には、下記のようなものがあります。

・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)
・愛玩動物用飼料等の検査法
・家畜伝染病予防法

また下記のような法律もドッグフードに何か問題が発生した場合に、関わってくることがあります。

・と畜場法
・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥法)
・不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
・医薬品医療機器等法

それぞれの法律では、以下のような内容が定められています。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)

平成19年に起きたペットフードへのメラミン混入事件をきっかけに平成21年に制定された、ドッグフードの製造・販売に最も関わりの深い法律です。
ペットフード安全法では国内で流通するペットフードの安全確保のため、ペットフードを製造する事業者が指定の基準や規格を遵守することや、製造・輸入・販売を行う際は記録すること(帳簿への記載)などを義務付けしています。

またペットフードによるペットの健康被害を防止する必要がある場合、国がペットフードの廃棄・回収を命令できることや、また該当するペットフードの製造・輸入・販売を禁止できること、安全確保への取り組みを事業者が行っているかどうか確認のため国が立ち入り検査を行えることなども定められています。

愛玩動物用飼料等の検査法

上記ペットフード安全法で定める国の立ち入り検査時に行う、ペットフードまたは原材料の検査方法が定められています。
ペットフードの安全性がどのような方法で確かめられているのか、興味がある方は目を通しておきたい法律です。

家畜伝染病予防法

家畜の伝染病を予防・防止するための法律で、主に輸出入されるペットフードやペットフードの原材料が対象となる法律です。
この法律では海外から伝染性のある疾病が国内に持ち込まれないように、また逆に国内で発生した伝染性の疾病を海外へ持ち込まないように動物や畜産物(加工食品を含む)について、どのような防疫措置を行うか、また輸出入時の取り扱いや規定などについて定められています。

と畜場法/食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥法)

と畜場法では牛、馬、豚などの食用家畜を適正・安全に食肉として加工するため、必要な規制や措置などが設けられており、食鳥法では食鳥肉が原因で衛生上の危害を発生させないように防止策や規制などが設けられています。
ペットフードの原材料に使用されている国産の肉類は、と畜場法や食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥法)による検査や処理が義務付けられた、規制を受けたものが使用されています。

不当景品類及び不当表示防止法(景表法)

過大広告や表示につられて質の悪い商品・サービスを購入してしまうなど、消費者が不利益を被らないよう、商品・サービスの不当な宣伝・表示を禁止している法律です。
ドッグフードも実際の商品の内容とはかけ離れ、著しく優良であることを宣伝・広告したり表示したりした(優良誤認した)場合には、この法律の対象となる場合があります。

医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法は以前、薬事法と呼ばれていた法律で、医薬品・医薬部外品・化粧品や医療機器の安全性・有効性を守るために必要な規制や適正化などについて定めてある法律です。

この法律では人間用のものだけではなく動物用のものも対象になっており、具体的には動物に経口給与するもの、被毛・皮膚・爪・口腔などに外用する動物用医薬品または動物用医薬部外品などが対象になっています。
ちなみに動物用医薬品・医薬部外品に該当するかどうかは対象となる物に医薬品的な成分が含まれているか、医薬品的な形状をしているか、医薬品的な効能効果を謳っているか、用法用量が医薬品的かなどで判断され、ドッグフードも上記条件を満たすと対象になる可能性があります。

その他にも、間接的にドッグフードと関わりのある法律が様々あります。
購入していたドッグフードに問題があった場合に、どの法律の対象となるのかを知っておくと問い合わせや対応がスムーズにいくことがあるため一通り目を通し、覚えておきましょう。

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