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ドッグフードの表示の基準

ドッグフードのパッケージ表示はペットフード安全法、またはペットフードの表示に関する公正競争規約により、以下の表示を行うことが義務づけられています。

・ペットフードの名称
・ペットフードの目的
・内容量
・給与方法
・賞味期限
・成分
・原材料名
・原産国名
・事業者の氏名または名称、住所

それぞれの表示項目に記載しなければならない内容は、以下の通りです。

ペットフードの名称

名称はペットフードの商品名が記載されている項目で、犬用か猫用かわかりにくい場合はわかるよう「ドッグフード」「犬用〇〇」などの表記がされます。
この項目はペットフード安全法により義務付けられています。

ペットフードの目的

主食として与えられる総合栄養食なのか、またはその他の目的で作られたものなのか、療法食なのかなどフードの目的が記載されています。

内容量

ドッグフードの正味量について記載されています。
単位は「g(グラム)」、「kg(キログラム)」、「L(リットル)」です。

給与方法

一日に与えるべきドッグフードの目安量や回数が記載されています。
ここで表示されている与える量や回数の目安は、ペットフードの目的によって意図する内容が異なるため注意が必要です。
例えば総合栄養食ではペットの成長を促すため、もしくは健康維持のための目安量を記載しているのに対し、間食では栄養の偏りが生じない程度の量や回数が記載されていたり、その他の目的食では同時に与えるべき主食や食材、食事療法に必要な量や回数などが記載されていたりすることがあります。

賞味期限

ペットフード安全法により義務付けられている表示です。
この期限は未開封の状態での期限をあらわしているため注意が必要です。
他の表示と並んで表記されていることもあれば、パッケージ上部・下部など離れた場所に表記されていることもあるためよく確認しましょう。

また賞味期限の記載は「年月日」や「年月」のこともあれば、輸入フードなどでは「日月年」、「月年」の順で日付が記載されていることがあります。
また西暦を採用した8桁の数字で記載されていることもあり(年月日もしくは日月年の順)、いずれの場合でも消費者に誤解を与えないような表示が求められています。

成分

ドッグフードに含まれている主要栄養素や水分量などが記載されており、具体的にはたんぱく質(もしくは粗たんぱく質)、脂質(もしくは粗脂質)、粗繊維、灰分(もしくは粗灰分)、水分が何パーセント以上(もしくは以下)含まれているかが記載されています。
「以下」は最高保証成分値、「以上」は最低保証成分値をあらわしています。

原材料名

ペットフード安全法で義務付けられている表示で、原則使用している原材料全てを表示することになっています。
また原材料が記載されている順番についてはペットフード安全法では特に規制がありませんが、「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」によって使用量の多い順に記載することが定められています。
また使用する材料については具体的に原材料名が記載されていることもあれば、分類名(穀類、いも類、肉類、魚介類など)で表示されていることもあります。
使用されている添加物に関しては、酸化防止剤、増粘安定剤、保存料、着色料、発色剤、甘味料が使われている場合、添加物の名称と共に使用用途も同時に記載することになっています。

原産国名

ペットフード安全法により義務付けられている表示です。
フードの最終加工工程が行われた国をあらわしており、ドライフードの場合はエクストルーダーによる押出成形工程、ウェットフードの場合はレトルト殺菌工程が行われた国をあらわしています。

事業者の氏名または名称、住所

ペットフード安全法により義務付けられている表示で、表示内容に責任を持つ業者の名前や名称、住所が記載されています。
業者の名称欄には「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」、「製造者」、「輸入者」、「販売者」など、業者の種別についても記載されています。

パッケージ表示は安全なドッグフードを見極めるための重要な情報源です。
ぜひ表示の見方を覚えて、より良いフードを選ぶための参考にしてみてください。

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